2023年6月10日 学生ビザ保持者の就労制限について
通常、学生ビザ保持者は2週間で40時間までの労働が認められていますが、この労働時間の制限はパンデミック中、労働者不足を解消する目的で大きく緩和されて、2022年1月以降は時間制限が完全に撤廃されて無制限に働けるようになり、現在に至っています。
現在、パンデミックがほぼ落ち着いてきたこともあり、2023年7月1日からは、学生ビザ保持者の労働制限が再導入されることになりました。
但し、2023年5月9日現在で既に高齢者介護分野で働いている学生ビザ保持者については、2023年12月31日まで高齢者介護分野で無制限に働き続けることができると豪政府は発表しています。
その他の全ての学生ビザ保持者は、2023年7月1日以降、労働時間の制限が再導入されますが、学生ビザ保持者が経済的に自活して、労働経験を積むことで、豪の労働力のニーズに貢献しつつ、勉学にも励めるよう、労働時間の上限はこれまでより8時間増えて、2週間当たり48時間までになります。
また、学生ビザで学位、修士、博士を取得して卒業した場合、卒業後の卒業生就労ビザの期間も7月1日以降、豪の労働者ニーズの高い職業および資格限定で更に延長されることが決まっています。これは既に卒業生就労ビザを取得している人でも7月1日時点で有効なビザを保持していて、労働者ニーズの条件に当てはまっていれば、ビザを更に延長することが可能です。
詳しくは、下記のページを参照ください。
学生ビザ保持者の労働制限について
2022年9月現在 観光ビザ(ETAS)について
以前は旅行会社やネットを通じて観光ビザの申請ができましたが、現時点では旅行会社や航空会社などの代行サービスを通してETA(電子渡航許可)を申請することができなくなっています。子供さんと一緒に渡豪される場合には、親御さん分と子供さん分とそれぞれ別々にアプリでETASの申請をする必要があります。オーストラリアETAアプリは、アップルストアやグーグルプレイストアから無料でダウンロードできます。